個人事業と法人どっちが得?

記事監修

藤森税務会計事務所
代表/税理士 藤森雅生

会計事務所に入所後、15年以上にわたり普通法人から公益法人まで様々な業種・規模の税務・会計・経営コンサルティング業務に従事。税理士法人の副代表社員を経て、令和2年に独立開業。「誰よりも相談しやすい税理士」をスローガンに、個人・法人問わず様々な業種の経営者様をサポートしています。

 

事業を始めるときに個人事業主として事業をするのか、または法人を設立して事業をするのか二通りの方法があります。ではどちらで始めるのが得なのでしょうか?今回は個人事業と法人のそれぞれのメリットについて説明します。これから事業を始めようと考えている方、今現在個人事業主として事業をしていてこれから法人化するか検討している方は参考にしてください。

 

1.個人事業のメリット

 

① 設立費用がかからない

法人を設立する場合には、株式会社であれば約25万円、合同会社であっても約10万円の設立費用がかかります。個人事業の場合は、事業を始めるにあたってそれら費用がかからず初期費用を抑えることができます。

 

② 申告書の作成が簡単

確定申告書の作成が法人に比べ簡単です。法人の確定申告書は複雑ですので、専門家である税理士に作成を依頼する必要がありますが、個人の場合は自分で作成することも可能です。

 

③ 赤字だと税金がかからない

法人の場合は、赤字であっても法人地方税の均等割という最低7万円の税金を納めなければなりません。個人事業の場合は、赤字であれば税金を納める必要がありません。

 

④ 交際費に上限がない

交際費のうち税金を計算する上で費用にできるのは、法人の場合は、飲食代の50%のみです。ただし、資本金1億円以下の法人は年間800万円までは全額費用にすることが可能です。一方、個人事業の場合はそれらの制限はありません。事業に関するものあればすべて費用にできます。

 

⑤ 社会保険の加入が任意

法人の場合は、社会保険の加入が強制されますが、個人事業の場合は従業員が5名未満の場合は、社会保険の加入は任意となります。そのため社会保険料の負担を抑えることができます。

 

 

2.法人のメリット

 

① 信用度が高い

法人の場合は、個人事業の場合より信用度が高いです。取引先を法人に限定している企業もありますので、取引先を幅広く確保したいのであれば法人にした方がいいです。

人を雇う上でも個人事業の場合より人が集まりやすいです。

 

② 赤字を繰越できる期間が長い

青色申告をしている場合でその事業年度が赤字だった場合、その赤字を繰り越して翌事業年度以降の利益と相殺することができます。この繰越できる期間が個人事業の場合は3年間なのに対し、法人は10年間繰り越すことができます。

 

③ 事業主に役員報酬を支給することができ、給与所得控除を受けることができる

個人事業の場合、事業主に役員報酬を出すことができませんが、法人の場合は事業主に役員報酬をだすことができます。役員報酬は給与所得控除という控除を受けることができるためその分所得が減り、税額が少なくなります。

 

④ 事業主に退職金を支給することができる

個人事業の場合は、事業主に退職金を支給することができませんが、法人の場合は事業主に退職金を支給することができます。そのため事業を誰かに譲った後の生活の保障を確保することができます。

 

⑤ 日当を経費にすることができる

個人事業の場合は、事業主の日当を経費にすることができませんが、法人は経費にすることができます。

 

⑥ 生命保険を使って節税できる

個人事業主が生命保険料を支払っても経費とはできず、最大12万円の所得控除しか受けることができません。法人の場合は、契約内容にもよりますが、12万円以上の金額を経費にすることができます。

 

3.まとめ

個人事業と法人のメリットについて説明しました。どちらもメリット・デメリットがあります。自分にあった方を選択しましょう。迷った場合は個人事業から始めて、事業規模が拡大してきたら法人にするのもいいかもしれません。

 

 

rogo
藤森税務会計事務所

“相談しやすい”かかりつけの
税務会計事務所を目指して。

過去に多くの経営者様とお付き合いをさせていただき、経営者様の多くは孤独であり、常に不安を抱えていると感じました。経営者様の良き相談相手になりたい。安心感を抱いていただきたい。 そんな想いで、私たちは「かかりつけ」の税務会計事務所を目指しています。

まずはお気軽にご相談ください。